熱中症について
2025年6月16日
お知らせ
例年、7月から9月にかけて熱中症のピークを迎えます。建設業は、熱中症の発生件数が多い業種であり、2024年は全国で216件(前年比14件増)発生し、そのうち死亡が8件(前年比3件減)となっています。
建設埼玉においても、2024年は熱中症による労災申請が6件ありました。
厚労省は、職場における熱中症対策強化のため安衛則の一部改正を行います。趣旨は、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するために、熱中症のおそれがある方を早期に見つけ、その状況に応じて迅速で適切に対処できるように、事業者に対して「早期発見のための体制整備」「重篤化防止のための措置実施手順の作成」「関係作業者への周知」を義務付けるとしています。
2025年6月1日より施行となり、熱中症対策の実施義務に違反した場合、6ヶ月以下の拘禁刑(こうきんけい)、または50万円以下の罰金が科されることがあります。
熱中症予防対策と、事業所における熱中症重篤化防止対策の周知、現場での実施をお願いします。
また厚労省の熱中症予防対策ポータルサイトもご活用下さい。(https://neccyusho.mhlw.go.jp/)
※拘禁刑
2025年6月より「懲役刑」と「禁固刑」が「拘禁刑」に統合されます。
現場で熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症のおそれがある作業者を見つけた際の対応と、連絡先等の周知をするための掲示物を作成しましたのでご活用ください。